
病医院の事業承継は、経営主体が個人・医療法人に関わらず、(1)患者・医療スタッフ間の信頼関係維持 (2)後継者育成 (3)病医院資産移転対策等の観点から早期に対策を講じる事が重要です。
個人事業として診療所を開設されている院長は、診療所で利用している土地・建物・医療用機器等の資産を売却・贈与・賃貸等の方法により承継することとなります。そのため相続税等資産対策全般を視野に入れた十分な計画立案が必要です。
昭和60年以降急増した医療法人は、その大部分が出資持分のある「経過措置型医療法人」です。医療法人の経営者はその出資持分を承継することとなります。
(1)親族への承継
医療法人の出資持分は一般的に高額となります。親族への承継を考える場合この出資持分のスムースな異動が重要となります。

(2)後継者がいない場合
親族の後継者がいない場合の承継スキームは次のパターンが考えられますがいずれも慎重な検討が必要となります。
法人内の親族以外の医師への承継
外部第三者への事業売却
他の医療法人との合併等
事業の廃止